民事再生法第299条第2項の「特別な事情」
個人再生における弁済期間は原則として3年間とされていますが、「特別の事情」があれば、5年を超えない期間を定めることができるとなっています。
では、どのような場合が「特別の事情」に当たるのかを調べてみますが、私が持っている個人再生に関する数冊の書籍には、このことについて詳しく解説したり適用された事例が書かれたものはありません。また、ネットで検索しても同様です。
そのようななかで、債務者の家計収支表等から「3年間での弁済は困難だが5年間なら可能である」ことが裏付けられれば、「特別の事情」に該当すると評価されるだろうというものがありました。
そもそも、民事再生手続は債務の一定割合(通常債務総額の5分の1)を3年で分割弁済することにより、その余(通常債務総額の5分の4)の免除を受けて再生を図るというものですから、法の趣旨は一定額の分割弁済の支払能力があることを前提にしています。決して単純に「5年であれば弁済できる」ということでこの例外規定を適用できるというものではないとおもいます。
私の経験でも、3年を超える弁済計画を立てたことがありましたが、担当書記官から弁済原資が不足するという理由では「特別の事情」には該当しないとの指摘を受け、3年間での弁済計画に変更したことがありました。参考までにどのような場合が「特別の事情」に該当するのか尋ねましたところ、負債を負った原因が多額の保証債務の場合などは該当する場合があるのではということでした。

