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2010年8月 6日 (金)

民事再生法第299条第2項の「特別な事情」

 個人再生における弁済期間は原則として3年間とされていますが、「特別の事情」があれば、5年を超えない期間を定めることができるとなっています。
 では、どのような場合が「特別の事情」に当たるのかを調べてみますが、私が持っている個人再生に関する数冊の書籍には、このことについて詳しく解説したり適用された事例が書かれたものはありません。また、ネットで検索しても同様です。
 そのようななかで、債務者の家計収支表等から「3年間での弁済は困難だが5年間なら可能である」ことが裏付けられれば、「特別の事情」に該当すると評価されるだろうというものがありました。
 そもそも、民事再生手続は債務の一定割合(通常債務総額の5分の1)を3年で分割弁済することにより、その余(通常債務総額の5分の4)の免除を受けて再生を図るというものですから、法の趣旨は一定額の分割弁済の支払能力があることを前提にしています。決して単純に「5年であれば弁済できる」ということでこの例外規定を適用できるというものではないとおもいます。
 私の経験でも、3年を超える弁済計画を立てたことがありましたが、担当書記官から弁済原資が不足するという理由では「特別の事情」には該当しないとの指摘を受け、3年間での弁済計画に変更したことがありました。参考までにどのような場合が「特別の事情」に該当するのか尋ねましたところ、負債を負った原因が多額の保証債務の場合などは該当する場合があるのではということでした。

2010年2月18日 (木)

遺留分減殺請求

 遺留分減殺請求権は、相続の開始(被相続人の死亡)及び減殺すべき贈与又は遺贈があつたことを知つた時から1年以内に行使しないと時効によつて消滅します。また、相続の開始の時から十年を経過したときも同様です。
 通常は、被相続人の死亡後1年以内に受贈者や受遺者に対して内容証明郵便にて減殺請求の意思表示をします。すんなり遺留分に相当する財産を取得できれば問題ありませんが、請求を受けた相手がいつまで経っても話し合いでの解決に応じてくれなかった場合は法的措置を執らなければならなくなります。
 遺留分減殺請求をしますと、不動産はその割合で受贈者や受遺者と遺留分権利者との間で共有関係になり、金銭については遺留分権利者は受贈者や受遺者に対して遺留分割合の支払請求ができます。訴訟で請求する場合は、不動産については遺留分減殺を原因とする所有権移転登記手続を請求し、現金や預金については遺留分割合の支払いを請求します。
 これに対して、不動産が居住用のみの場合は共有関係にするわけにはいきませんので、裁判の中で民法1041条の規定による価額の弁償をなす旨の意思表示をします。不動産における遺留分相当額を裁判所が定め、それを支払えば居住用不動産を確保できます。

2010年1月27日 (水)

司法書士報酬

 簡裁代理権を取得する以前の司法書士には成功報酬というものはありませんでした。登記申請代理にしろ裁判書類作成にしろ司法書士報酬としていただいておりました。
 債務整理(簡裁代理権業務)を受任するようになり、着手金という名目で一定額の金銭を事前に受け取るようになりました。しかし、これは弁護士の報酬でいう着手金ではなく、委任事務に着手するに当たって報酬の一部を前受けするもので、一度に報酬が支払えない依頼者に分割で支払ってもらう場合の初回金に当たります。
 弁護士の報酬は着手金・報酬金・実費・日当等と区分されており、着手金は委任事務処理の対価のことで、報酬金は業務完了後の成功報酬のことのようです。つまり、ここでの着手金は司法書士が長年いただいていた報酬に当たるものと考えていいようです。昨年暮れに税務調査があり、着手金の取り扱いを指摘されましたが報酬のあり方を考え直す機会になりました。
 デフレの時代に司法書士や土地家屋調査士の報酬も例外ではないらしく、同業者間ではよく話題に上がります。報酬規定が存在していた頃はさほど格差はありませんでしたが、規定が撤廃された後自由報酬になって数年が経過しましたが、各事務所で差があるようで見積もりを出す段階で考えるようになりました。特に、不動産の登記にしろ会社法人の登記にしろ登記に関しては目的が数多くあり報酬体系が多数ありますので、他の事務所と比較した場合手続によって報酬が高めだったり安かったりします。しかし、依頼者は司法書士が行う業務の一部を依頼しますので、その特定の手続報酬が他より高ければ全体的に高いと感じてしまうのかもしれません。
 報酬の問題は、事務所を維持していく問題でもあります。デフレに仲間入りするつもりはありませんがサービスを低下させないで臨機応変に対応していく必要はあります。

2010年1月20日 (水)

家計収支表

 破産・免責申立手続や個人再生申立手続では家計収支表の提出が必要になります。家計収支表とは、生計を同じくする家族の一ヶ月の収入と支出を記載した書類ですが、左半分が収入欄右半分が支出欄になっています。
 収入欄は前月の繰越金に加え、給与(自営収入)や配偶者の給与などの収入を計上します。また、支出欄は食費を始め水道光熱費などその月に支払った金額を計上します。全収入(繰越金を含む)から全支出を引いた残りが翌月への繰越金になります。
 多重債務に陥った人のほとんどは預金残高がありませんので現金の収支を記載した家計収支表を見れば、現在の収入と支出で生活が成り立っているかが判断できますし、繰越金が減少していくようであれば支出が収入をオーバーしていますので支出のどの部分かを減らす必要がでてきます。
 破産・免責申立手続の場合は一般的に申立前の三ヶ月分を提出すれば足りますが、個人再生申立手続の場合は再生計画認可までの長期間にわたり毎月作成する必要があります。ですから、形式的に作るのではなく正確に記載していかないと、だんだん繰越金が相違していってしまいます。
 正確に作れない原因は支出欄の記載で二つあります。一つは食費など毎日支出する分を記録していないので不正確になることで、もう一つは給与が銀行振込だったり銀行引落による支出がある場合です。前者の問題は日々支出する食費や雑費などは一定額の使い切り予算にしてしまうことです。その額で不足するようであれば1000円単位で使い切り予算に加えれば面倒なことはありません。
 後者の問題は繰越金が違ってくる大きな原因になっています。それは、現在裁判所が要求している家計収支表は毎月の収入と支出の内訳と金額を明らかにするだけでなく、繰越金という現金の流れも明らかにしなければならないことにあります。その人の生活が口座振込とか口座引落を全く利用しない現金主義であれば何ら問題ありませんが、そのような人は少数で何らかの支出で口座引落が行われています。依頼者に聞きましたら、住宅ローンなど毎月の引落額がわかっている分はその額を上回る千円単位の金額を引落日前日までに入金し、電話代などは前月までの料金を参考にして千円単位の金額を引落日前日までに入金するそうです。
 この依頼者は、家計収支表に住宅ローンや電話代など実際引き落とされる額を記載しいますが現金の支出はそれをオーバーしていますので、期末に表の繰越金の額と財布の残高が違ってきていました。今後の記載方法を教えましたので、翌月は繰越金と現金が合った家計収支表を持ってこられると思います。
 家計収支表を作ると、家計の収支バランスを客観的に見ることが出来ますので、無駄な支出が減らせ多重債務の解消には一番役に立つものです。

2010年1月15日 (金)

改正貸金業法

 今日の熊日朝刊に、改正貸金業法に関する記事が2件あった。ひとつは「見直しに十分な議論期待」という地元の大学准教授のものと、過払金返還請求の記録を信用情報扱いすることを認めないという金融庁の見解に関するものです。
 「金利はリスクをコントロールする手段」であることに異論はありませんが、銀行等の金融機関が行っているリスクを予測して決めている金利は利息制限法の制限利息内であります。根本的な問題は、利息制限法という利息の上限を決めた法律がありながら貸金業法43条で例外を認めていることにあります。平成18年の最高裁判決は43条の要件を全て満たす取引は事実上あり得ないことを示しましたので、現在貸付を行っているほとんどの消費者金融の金利は、利息制限法以内の利息もしくは上回ってはいるものの上限に限りなく近い利率です。私は見直し論議の内容を知りませんが、仮に貸金業法43条を維持したとしても最高裁の判決がありますから、現実的には過払い(不当利益)が生じます。
 私個人としては、3ヶ月以内程度の短期間で確実に返済できるのであれば43条の利息であっても社会問題化することはないのではないかと考えます。例えば旅行や物品購入でお金がいるが手持ちがないので、借りて2ヶ月後支給される賞与で返済することを考えれば、20万円を18%で借れば6000円の利息を支払うことになりますが返済のめどを立てることが出来ます。しかし、現実的にはそのような借入をされている方はまれで、多くの多重債務者は「リボ払い」という方法により気軽に借りて、知らないうちに債務が増えていきます。
 中小企業の資金繰りの悪化を防ぐために見直しが有効であるかどうかは見直しの中身がわからないので判断できませんが、現在の不況下においては景気対策を含め公的な貸し出しなどの対策が必要ではないでしょうか。
 金融庁の見解に関する記事では、過払金返還請求をした利用者の信用力低下に関するもので、信用情報機関の「過払金返還請求をした顧客は返済不能になるケースが多い」という理由で記録するという申請に対して、金融庁は必ずしも信用力が低いとは限らないとして信用情報扱いを認めないというものです。個人的には記録に残る残らないの議論は別として、これまでの借入に頼る生活を改める必要がありますので、逆に借り入れできないことが生活再建に役立つ場合もあると思います。

2010年1月12日 (火)

株主と役員

 私たちが相談される「こういう場合はどうしたらいいのか?」という質問は大きく分けて二種類あります。一つは既にある問題が発生している場合の解決方法であり、もう一つはこれから起こるであろう問題を自分に有利な方向に解決させるための方法を聞かれることです。すでに問題が発生している前者の場合は、問題に添った解決方法を考えることが出来ますが、後者の場合は時として相談というよりアドバイスになってしまうことがあります。アドバイスも相談業務の一部に違いないでしょうが、アドバイスが一人歩きしてしまう場合があります。
 平成18年に会社法が施行される以前に設立された株式会社の場合は、出資者や役員に親族や友人の名を借りて設立している場合が多く見受けられます。その方たちと現在も交流があれば問題は発生しませんが、不仲になっていたり行方がつかめなくなっている例があります。
 株主総会や取締役会を開催したら議事録を作製し、これに議長と出席取締役が署名押印しなければなりません。出席していない取締役を出席したように議事録を作ることはもってのほかですが、連絡してないために欠席した株主を頭数に入れたり、取締役を欠席扱いにして議事録を作ることは大きな問題です。
 相談者はなんとか簡単に費用を安く済ませたいものですが、これらについては適法な手続きを取り、現実に即した定款や登記の内容にしておく必要があります。
 招集通知を出して開催を知らせる必要がありますし、住所がわからなかったり返送されてきた場合は公示催告の手続きにより開催を知らせる必要が生じるかも知れません。このようにして合法的に開催した総会で役員を辞任してもらったり解任をすれば、後日紛争が起こることを予防できます。
 名義を借りた株主や役員がいる場合は、早めに同人らと連絡を取って現実に即した株主や役員構成にしておけば、後日問題が生じることはありません。

2010年1月 8日 (金)

依頼者とのトラブル

 日本列島の南に位置する熊本でも厳寒の中新年が明けました。景気低迷の中一段と寒さが身にしみますが、今年一年が良い年になればと思います。
 今日の朝刊に、熊本のNPOが債務整理に関するトラブルの相談を行ったという記事がありました。主だったものは、弁護士や司法書士が受任の際に行う報酬についての説明が不足していたため依頼者が不信感を持ったようです。
 私が受任する場合は書面を交付して報酬等を依頼者に詳しく説明しているつもりではありますが、それでもよく理解されていない場合が見受けられます。これまでに報酬等に関してトラブルが表面化したことはありませんが、昨年末に、業務処理自体について不信感をもたれる事案がありました。
 この依頼者は、私に対しては何ら不平や不満を言われたことはありませんでしたが、最終1社(債権者)との和解協議について打ち合わせしたいので来所をお願いしていましたが、来られることがなく1年ほどが経過していました。この方から相談を受けた弁護士によると、私が開示書類や和解書等を全く見せないので和解内容に不信感を抱いているというものでした。結果的には、弁護士に同人に関する資料を全て開示して問題ないという結論になりましたが、後味の悪い結果でありました。
 私は依頼者に資料を見せないことはありませんので、この依頼者が何に不満があったかはわかりませんが、以下のような理由ではないかと想像します。
 依頼者は受任当時は約定残があり返済されていました。ただ、依頼者は長年消費者金融と取引していたということでしたので、利息制限法に基づく計算をすれば過払いになっている場合もあり、返還請求すれば取り戻せるという説明をしました。開示の結果、確かに1社は取引期間自体は9年と長かったのですが、再計算しても債務が残りました。依頼者と協議して納得してもらって分割返済の和解をし、依頼者は返済を開始しました。おそらく、これに不満があったのではないかと想像します。
 このトラブルは新年に持ち越すことなく昨年中に解消しました。司法書士も登記以外の業務が増えると説明不足や理解不足でトラブルになることが起こります。気を引き締めて2010年をスタートします。

2009年12月21日 (月)

本人訴訟の問題点

 司法書士は平成15年に簡裁代理権を取得しましたが、地裁事件につきましては現在も書類作成業務を通して本人訴訟を支援しております。私が書類を作成してあげた事件ではできる限り傍聴し、終了後に裁判官が言った用語の意味を説明したり、今後の展開を予想するようにしています。
 訴訟は民事訴訟法に基づいて進められますので、使われる用語を理解する必要がありますし、訴訟の進行に関しての理解も必要です。裁判官によっては易しい言葉で分かりやすく聞いてくれる場合もありますが専門用語で話される場合がほとんどです。
 「本人訴訟のすすめ」とか「訴訟は本人で出来る」という本には、誰でも簡単に訴訟ができるように書いてありますが、現実的には訴訟のハードルは高いのです。ただ、過払金返還請求事件についてはそれほど争点がありませんので、証拠(取引履歴)に基づいた訴状を作っておけば難しいことはありません。しかし、口頭弁論期日においては問題があり、たびたび期日呼出状以外は何にも持たずに出頭されているのを見受けます。これでは裁判官から訴状の内容に聞かれても答えられませんし、次回までに回答しようにもその内容についてメモをとることも出来ません。
 司法書士の書類作成業務では作成後は本人が訴訟を進めていくことが本来の姿かも知れませんが、第一回期日でのやりとりのことや訴状の控えやメモなど持参する書類の説明をしておかないと本人は法廷で途方に暮れてしまいます。
 過払金返還請求事件での裁判官の質問のほとんどは、被告が提示してきた和解案に対する原告の意見を求めるものです。これには事前にはっきり自分の考えを決めて主張しなければなりません。また、証拠の提示を求められますので、いつも原本を持参していつでも提示できるようにしておかなければなりません。
 簡裁代理権を取得したからというわけではありませんが、司法書士は地裁事件においても訴状を作成するだけではなく、法廷で行われることをわかりやすく説明して訴訟を支援してあげる必要があります。

2009年12月18日 (金)

破産者の制限

 裁判所は破産・免責申立があった場合、破産者に配当すべき財産がない場合や免責不許可事由がない場合は同時廃止の決定がなされ破産手続は終了します。破産宣告されると破産者になりますが同時廃止により破産者ではなくなります。
 破産者が一定以上の金銭や不動産などの財産を持っている場合や免責不許可事由がある場合などは管財事件として手続きが進められますので、破産宣告がされた後、廃止の決定がなされて破産手続が終了するまで期間を要します。破産者によっては、自宅が競売で売却されたり、現在の賃料が高額であるため安いアパートに移りたいなどで、この間に住所を移転しなければならない事情が発生することがあります。
 この場合勝手に住所を移転することはできず、裁判所の許可が必要になります。熊本地裁の取り扱いでは、破産管財人の同意を得て裁判所に住所移転の許可申請をするようになっています。
 破産者に対する制限はこれだけではなく、適用されたということを聞いたことはありませんが、裁判所は必要と認めるときは破産者の引致(身柄の拘束)を命ずることができます。また、廃止の決定がされるまで、破産者宛の郵便物は全て破産管財人に転送されます。これらの制限は、破産者が財産を隠したり申立書に記載していない一部の債権者に対して返済をしていないかなどを調査するため設けられています。
 同時廃止か管財事件かにかかわらず、破産者は破産に関し必要な説明をしなければならない説明義務があり、その所有する不動産、現金、有価証券、預貯金その他裁判所が指定する財産の内容を記載した書面を裁判所に提出しなければなりません。
 ついうっかりで、一部の財産が漏れていたために同時廃止予定の事件が管財事件になったことを経験しました。低額な預金や解約返戻金がない保険契約の場合も忘れずに申立書に記載する必要があります。

2009年12月15日 (火)

権利証、印鑑証明書、実印

 不動産取引に立ち会う時に、依頼者の方とよく権利証(現在は登記識別情報)の保管方法について聞かれることがあります。次回登記する時に必要になる書類ですので大事に保管する必要があります。特に、登記識別情報については記載されている12桁の英数字の組み合わせを写し取られただけで他人が登記識別情報を得たことになりますので、取引立会の場や登記完了後に説明して注意文書を差し上げています。
 権利証や登記識別情報は、所有権移転登記や抵当権設定登記などで、登記に応じる人(登記義務者)が真正であるかを証する情報の一つになりますが、紛失したりしている場合は登記ができないかというとそうではなく、他の方法により登記手続きはできます。司法書士などの資格者代理人が本人を確認した情報を登記所に提供すれば権利証や登記識別情報を提供した場合と同様に登記手続できますし、権利証や登記識別情報を提供せずに登記手続を申請すれば、登記手続は一時中断されますが、登記所から登記義務者に確認の文書が送られ、本人が署名押印(実印)して登記所に持参もしくは返送すれば登記手続が再開されます。このように、権利証や登記識別情報が提供されない場合は、それに代わる本人及び登記意思を確認する厳格な方法により登記手続が進められます。当然、印鑑証明書と実印についてはそれらに代わる方法はありません。
 印鑑を押印していただき場面で、よく、「実印でしょうか認印でいいでしょうか」と尋ねられることがありますが、私は個人的には「実印」と「実印以外の印鑑」というふうに区別していますので、印鑑証明書が必要でない登記手続の場合は「実印でないものでも結構です」とか「どちらでも結構です」と答えています。あえて認印という呼び方をしないことに特別な意味はありませんが、押印は契約などが成立する大事な行為ですので、認印であっても大事な印鑑に変わりはありません。
 「認印でいいですから」とう言葉で安易に契約をしてしまったが、意に添わない契約内容で困っているということを聞きますが、認印とういことで気軽に押印しないことが必要ではないでしょうか。

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