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2008年12月 3日 (水)

仮登記

 契約により所有権や抵当権などを取得しているが、登記に必要な書類が揃っていない場合(1号仮登記)や、実体上の権利はまだ取得していないが将来取得する権利を保全するため(2号仮登記)にするのが仮登記です。
 仮登記自体には対抗力がありませんが、後で行われる本登記の順位を保持する効力があります。つまり、仮登記は後に本登記がなされるかも知れないということを第三者に警告する効力を有しています。買主はただ単に売主に対し農地法上の許可申請協力請求権と将来許可があった場合に所有権を取得できるとの権利しかありません。

 現在の日本の食糧自給率は40パーセントだそうです。水の豊富な良い農地に恵まれた日本が外国に食料を頼っている事実を根本から見直す時期が来ております。我が家では庭を畑にして野菜を植えていますので少しは自給率アップに貢献しているはずです。
 日本列島改造ブームの頃やバブル最盛期の頃、将来の値上がりを期待して市街化調整区域の農地が盛んに買われました。当然、農地法に基づく許可がなければ農地の売買ができませんので、仮登記をしてその事実を公示するという手法がとられていました。この業者による買い上げは農地の耕作放棄の一因になっており社会問題化しております。

 2日(火)の熊本日日新聞朝刊に「農地の仮登記通報へ」という記事がありました。耕作放棄された農地の対策として、法務局が農業委員会に対し業者が所有権移転の仮登記をした農地について通報し、農業委員会は転用手続きに入っていなければ農家に耕作するよう指導するなどの放棄地発生を防止するというものです。
 農地の所有権移転については、農地法に基づく許可がなければその効力が発生しませんので、許可があるまでは農家に所有権がありますので、農水省は耕作することが望ましいとしているそうです。

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