供託
司法書士は供託に関する手続について代理することができます。依頼人の代理人として供託手続をします。
私たちが取り扱う件数も決して多くはありませんし、供託という言葉を知らない方が多いのではないでしょうか。しかし、金銭等の支払に関して何らかのトラブルが発生した場合に供託は重要な役割(法律効果)を果たしてくれます。
供託は、金銭、有価証券等を供託所に寄託して、供託所(法務局)を通じてその財産をある他人に受け取らせることによって一定の目的を達する制度です。
供託を利用するためには法令に供託根拠規定がなければなりません。民法、商法、民事訴訟法、民事執行法等に規定されています。
一般的な例としては、家主から賃料の値上げを通告されたが賃借人が値上げに納得しない場合、値上げ前の家賃を賃借人が支払おうとしても家主が受け取らない場合が生じます。相手が受け取らないからとそのまま放っておくと賃料の不払いを原因として賃貸借契約を解除されるおそれがあります。このような事態になるのを避けるために、賃借人は、家主に支払う代わりに、供託所に値上げ前の家賃を供託しておきます。そうすれば賃料の不払いということにはならないので、賃料不払いを理由に賃貸借契約を解除されることはありません。ただし、賃料の変更については双方で協議して決めなければ紛争自体は解決しません。
このような供託のことを「弁済供託」と言いますが、受領拒否以外にも、ある期限までに支払わなければならないが債権者が行方不明であったり、債権者が誰であるか確知できない場合にも供託をしておけば弁済したと同様の法律効果を得ることが出来ます。この例としては、支払先の会社が倒産して担当者と連絡が取れずに返済出来ない場合や、債権譲渡を受けたという複数の債権者が名乗り出てきてどこに返済したらいいかわからない場合などがあります。
このような場合供託をしておけば、正当に返済を受ける権利のある債権者が供託所
に供託金払渡請求をし、供託官が請求が適法であるかどうかを審査して適法であれば払渡請求が認可され日本銀行あての記名式持参人払式の小切手が振り出されます。


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